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越境した枝の処理について

今回は越境した竹林の枝の切り取りについてお話ししたいと思います。

「おとなりの敷地にある木の枝が、どんどんウチに伸びてくる。どうしよう…」
「あの家の木の枝、歩道を覆うまで長くなっててあぶないな…」
こんな経験されたことはありますか?

これまで民法では、木の枝が土地の境界線からはみ出していても、
隣の家の住民や行政が切ることを原則認めていませんでした。
しかし2023年4月に施行された改正民法では下記①~③の場合は枝を切ることが
認められるようになったのです。

①竹林の所有者に催告しても竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき

竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に
切除しないときには、土地の所有者は枝を切り取ることができます。相当の期間とは、
個別の事案によって期間は異なりますが、一般的には2週間程度の期間を必要とするものと考えられます。

②竹木の所有者または所有者の所在を知ることができないとき

たとえば隣地の建物は空き家のまま、庭木は荒れ放題に放置されているような状況において、
調査を尽くしても竹木の所有者または所有者の所在が不明であるケースになります。

③急迫の事情があるとき

台風などによって木の枝が折れたりして、建物に損害を与えるおそれがあるような場合とかですね。

実際に2023年7月11日、大阪府交野市にてこの改正民法が全国で初めて執行されました。
問題の木は“市道”に大きくせり出していて、市は5年以上前から通行の妨げになるとして所有者に
対応を求めてきました。しかし所有者からのレスポンスはなく、市が通告を行い切除を行うことに
なったそうです。切除の費用は、木の所有者に請求する方針だそうですよ。

万が一ご自分がそのような状況に陥った場合に、このような知識を持っていると対処方法が違って
きますよね。またこのように枝木がボウボウな隣地に接している不動産を売却する際にも役に立ちそうですね。

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