| 相続のタイミングで考える…配偶者居住権とは??【後編】 | 横浜市の一戸建て、マンション、土地、事業用・投資用不動産ならジェイワンホームズ

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相続のタイミングで考える…配偶者居住権とは??【後編】

前回に引き続き、「配偶者居住権」についてお話しします。
残された配偶者を守るために改正された法律ですが、少しばかり注意する点もあるんですよ。

◾️「配偶者居住権」の注意点

・配偶者居住権は登記しておかないと第三者に対抗することができません。
配偶者居住権の登記のないまま建物の所有権が第三者に譲渡された場合、
その第三者に対して配偶者居住権を主張できないことになってしまいます。

・配偶者居住権はあくまでも「居住権」であり「所有権」ではないので、
建物の所有者に無断で建物を賃貸したり、譲渡・売却したりすることはできません。
あくまでもその住居に住み続けることを前提としています。

・「老人ホームに入居することになった…」など状況が変わり、お金が必要になった場合に、
「居住権」は「所有権」と比べて収益や処分の自由度が低く、
建物の所有者次第というところがありますので、よくよく検討しましょう。

・居住する配偶者と建物の所有者との仲が不幸にも悪くなってしまった場合、
トラブルに発展することも想像されます。
たとえば、建物の損耗などについて、所有者が配偶者に対して損害賠償を請求するなど…。
配偶者居住権を設定する場合、建物の所有権を誰に相続させるかについて、
可能であれば生前の段階で十分検討して決めたほうが良いでしょう。

◇  ◇  ◇

なにごとにも言えますが、前回と今回のブログでご紹介した権利の内容や注意点を
よく理解した上でご自分の状況に合った選択をしてくださいね。

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